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╋■┛ ご存知ですか?「一時所得」
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様々な話題を呼んだ平昌オリンピックは全日程が終了し、日本が獲得したメダル
は13個(金4、銀5、銅4)となりました。実は、何と1998年の長野オリン
ピックを上回り史上最多のメダルを獲得したとのことです。今大会で生まれた熱い
戦い、そして数々のドラマは、2020年の東京オリンピックへと受け継がれてい
く事でしょう。

さて、少し気になるのは、オリンピック選手がもらうオリンピック報奨金です。
報奨金は、(財)日本オリンピック委員会(JOC)から支払われるほか、各競技
団体他、人によってはスポンサーから支払われることがあります。なお、JOCが
支払う報奨金は、メダルの色ごとに異なり、金メダル500万円、銀メダル200
万円、銅メダル100万円となります。

所属先企業から交付される報奨金は、“一時所得”として所得税が課税されます。
ところがオリンピック報奨金は、現在は所得税の非課税となっています。オリンピッ
ク報奨金は平成4年の冬季アルベールビル大会から支給が開始されました。同年夏
のバルセロナ大会で当時中学2年生の岩崎恭子さんが200m平泳ぎで優勝した際
に一時所得として課税されました。金メダル報奨金にまで課税されることを反対す
る猛烈な世論が沸き起こりました。これを受けて平成6年税制改正でスポーツ振興
を奨励することを目的として、日本オリンピック委員会、日本障碍者スポーツ協会
及び委員会・協会加盟競技団体で政令に定めるものがメダリストに支払う報奨金に
ついては所得税の非課税となった経緯があります。

一般に賞金などが贈られると、所得税法上「一時所得」に分類され課税対象とな
りますが、JOCから贈られる報奨金に関しては、非課税扱いとなっています。た
だし、非課税の報奨金額には上限があり、これを超えると、課税対象となり、一時
所得として確定申告する必要が出てきます。この一時所得ですが、営利目的で行う
継続的行為以外から生じた所得のことで、労務や役務(サービス)の対価としての
性質、資産譲渡の対価としての性質がない、一時的に手に入れた所得のことを指し
ます。一時所得の額は「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額
(最高50万円)」で計算。税額は、一時所得金額の2分の1に相当する金額を、
給与所得などほかの所得と合計して総所得金額を求めて課税されます。
この所得には、次のようなものがあります。
(1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2)競馬や競輪の払戻金
(3)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の
満期返戻金等
(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるもの
は除きます。)
(5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

つまり、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林
所得・譲渡所得には該当しない所得となり、一言でいえば「偶然にたまたま発生し
た所得」といえます。
普段あまり耳にしない一時所得ですが、生命保険や損害保険では適用となるケース
が多く、私たちの生活に関わってくる、オリンピックを機会にぜひ知っておきたい
ものです。

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※掲載内容は、2018年04月23日時点での法律等をもとに作成したものです。