神奈川県では、自転車事故が増加していること、自転車事故による多額の損害賠償事案が発生していることなどを踏まえ、10月から自転車損害賠償保険等への加入が義務化されます

(既に義務化されている自治体)
埼玉県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鹿児島県
(努力義務となっている自治体)
東京都*、千葉県、群馬県、鳥取県、香川県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県
*東京都は来春には義務化される予定

自転車の損害賠償責任ってどんなケースが考えられますか?
こんな経験ありませんか?
・商店街を歩いていたら、人混みを縫うように自転車が走ってきてぶつけられそうになった
・スーパーの駐輪機からバックで自転車を引っ張り出そうとしたら、前カゴの荷物に気を取られて、後ろにいた小さな子供に気づかずぶつけそうになった
・下り坂でスピードがついた自転車が、路側帯を歩いていた自分の横をすり抜けて行った
などなど
思わずヒヤッとした経験が誰にもあると思います。でもヒヤッとしただけならいいのですが、、、そしてあなたが加害者になってしまったら

自転車による重大事故の例

以下は実際にあった重大事故・高額賠償判決のほんの一部の例です

賠償額:9,521万円
男子小学生(11)が夜間、自転車で帰宅途中に歩行者女性(62)と正面衝突
女性は頭蓋骨骨折などの傷害で意識が戻らない状態となった。
監督責任を問われた母親に損害賠償を命じる。

(2013年7月4日神戸地裁判決)

賠償額:9,266万円
男子高校生が車道を斜めに黄疸し、対向車線を自転車で直進していた男性会社員(24)と衝突、男性会社員には、言語機能喪失などの重大な障害が残る。
(2008年6月5日東京地裁判決)

賠償額:4,746万円
赤信号を無視して交差点に進入した男性が、青信号で横断歩道を歩行中の女性(75)と衝突、女性は脳挫傷等で5日後に死亡。
(2014年1月28日東京地裁判決)
損害賠償の構成要素
次のような要素によって加害者の賠償金額が決められます。被害者にも過失があればその分が相殺されます
・慰謝料:ケガをした方や、亡くなった方の遺族に対する慰謝料
・治療費:入院・通院・手術などの費用(第3者によるケガには健康保険は使えません
すべて加害者が支払うことになります)
・逸失利益:死亡の場合・・今後得られたであろう収入から生活費等を差し引いた金額
・休業補償:ケガで休業して収入減になった場合の減額分等
・介護費用:被害者が後遺障害などで介護が必要になった場合、将来にわたる介護費用

気を付けていても万が一は起こるかもしれません。そんな時に備えるのが自転車の損害賠償保険です。

事業者におかれては、「施設所有者賠償責任保険」が自転車の保険に相当します。  従業員の方が仕事中に自転車で賠償事故を起こしたようなケースに対応します(示談交渉はありません)

当代理店にてご加入を希望の場合は
【個人の場合】
単体の保険ではなく、自動車保険や火災保険・傷害保険の特約として加入していただきます。
・特約保険料(掛け金)は、1年間でおよそ2000円弱の保険料です。
(付帯する保険により異なります。)
・同居の家族全員が補償の対象になります。
・自転車による損害賠償だけではなく、日常生活上のさまざまな賠償事故が対象です
ただし、業務中(例:アルバイトで自転車で食事を宅配中の事故など)や自動車(原付を 含みます)による賠償事故は対象外です。
【事業者の場合】
「施設賠償責任保険」に加入していただきます。
業務中の従業員の賠償事故が対象です。
保険料(掛け金)は事業の種類や規模等によって算出させていただきます。
ご加入手続きは
【個人の場合】
・当代理店で加入いただいている自動車保険や火災保険に、保険期間の中途でこの特約を追加します。 お申込み手続きいただいたその場から補償が開始します。
・追加の保険料=掛け金は、(年間約2000円の分の)残り期間に応じた金額をお支払いいただきます。お支払いは翌月の口座引落かまたは払込票でお支払いいただきます。
【事業者の場合】
・事業内容や規模などをお聞きして施設賠償責任保険をご提案させていただきます。

まだ自転車に関する損害賠償の備えが出来ていない方はこの機会にぜひ当代理店にご相談ください。