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╋■┛ 平成30年1月から配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われ、
運用開始となりました。
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平成29年度の税制改正により、平成30年1月から「配偶者控除」と「配偶者
特別控除」が大幅に見直されます。すでに控除を受けられる人に制限が加わり、控
除額も段階的に縮小されます。この改正は、私たちにとってきわめて身近に関係す
る項目の一つであり、パートタイマーにとっても関心の高い内容だと思われますの
で、概要を把握しておきましょう。

◯「配偶者控除」の今までとこれから
改正により、配偶者控除には納税者本人に所得制限が加えられました。平成29年
分までは、配偶者控除は配偶者の所得のみで判定されていました(給与収入のみな
ら年間103万円以下)。具体的には夫がサラリーマンで、妻のパートの年収が
103万円以下の場合、夫自身の所得について配偶者控除(38万円)が受けられ、
また妻本人の収入には所得税が課税されません。これは、パート収入(給与収入)
から給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)との合計額を差し引き、残っ
た金額(所得)に所得税がかかるためです。ところが、平成30年分からは、納税
者本人の合計所得金額が1,000万円超(給与収入のみなら年間1,220万円
超)だと配偶者控除が受けられなくなります。

◯「配偶者特別控除」の今までとこれから
改正により、給与額面103万円以下で受けられていた38万円の控除が、配偶者
特別控除の枠が拡大されたことで、給与額面150万円以下であれば38万円の控
除が受けられるようになりました。平成29年分までは、配偶者控除を受けられな
い場合であっても、所得が76万円未満(給与額面で141万円未満)までは「配
偶者特別控除」を受けることが出来ました。実際には103万円を超えても控除額
がいきなりゼロとなるわけではなく、徐々に控除額が少なくなるという制度になっ
ています。

以上のように、今回の改正はいわゆる「年収1,220万円超の高所得者層」に
対する増税です。一方で、パートで働く配偶者には一定の配慮が見られます。改正
で拡大されたのは、「配偶者控除」ではなく、「配偶者特別控除」が拡大されまし
た。主婦の年収上限が引き上げられましたので、これまでよりたくさん働いて収入
を増やすことができるようになります。年収150万円までなら主婦は夫の扶養範
囲内になりますので、働く時間や日数を増やすことが可能です。

上記では、社会保険は加味しておりません。依然として社会保険の130万円の
壁は残っています。納税者が会社員等の場合、配偶者は納税者の社会保険(健康保
険、厚生年金保険)の扶養にも入っているケースが多いと思います。現在、社会保
険の被扶養者となるための要件の一つに、年収130万円未満という要件がありま
す。配偶者自身が年収130万円以上だと、被扶養者ではなくなります。つまり、
配偶者自身が社会保険に加入して、社会保険料を支払う必要が出てくるので、いわ
ゆる「130万円の壁」と言われています。配偶者自身で社会保険料を支払えば、
手取り額も減りますので、給与収入を抑えることで手取額が増えるケースも考えら
れますので、注意が必要です。

なお、配偶者控除や配偶者特別控除は、いわば扶養する側の話です。扶養される
側の税金については何も変わっていません。例えば、年間103万円で働く場合、
所得税はかかりません。

【計算例】
103万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=0

しかし、年間140万円で働く場合、改正前に比べると、配偶者の所得制限が緩和
されるので納税者の税金は減りますが、配偶者自身には所得税がかかってくるよう
になります。

【計算例】
140万円―65万円-38万円=37万円

しかも、140万円≧130万円のため、配偶者自身でも社会保険料を払わなけれ
ばなりません。

このように妻の収入が130万円以上になると一時的に世帯収入は少なくなりま
すが、一方で、負担した保険料に応じて将来の公的年金の上乗せ金額が増えるなど、
当然収入を増やしたほうが長い目で見れば生活は楽になるはずです。今回の配偶者
控除を含む所得税の控除の見直しや年金制度改革等により、現在の優遇措置が未来
永劫続く保証はありません。目先の損得だけでなく、長い目で「配偶者の働く意義」
についても見つめなおす良い機会かもしれません。
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※掲載内容は、2018年01月23日時点での法律等をもとに作成したものです。