■╋■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
╋■┛女性の方が障害になってしまったら(扶養の範囲内でパートで働いている方)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平成27年国勢調査によると、30歳~34歳では、男性は2人に1人(47.1
%)、女性は3人に1人(34.6%)が未婚です。
また、(交財)生命保険文化センターの平成28年度 生活保障に関する調査によ
ると、生活上の不安項目で、自分が病気や事故にあうことが最も高くなっています。

もし、女性の方が障害になった場合、どのような公的保険が支給されるのでしょう
か?加入保険別に記載したいと思います。

主婦の場合(夫の扶養範囲内でパートで働いている場合)

サラリーマンの夫の扶養範囲内でパートで働く場合、公的保険は次のようになりま
す。

公的保険:健康保険の被扶養者
公的年金:国民年金(第3号被保険者)

病気で入院した場合、健康保険において高額療養費制度が対象になります。高額療
養費制度は、被保険者(夫)の標準報酬月額に応じて、支給額が異なります。

◇高額療養費算定基準額
次の計算した額を超えた部分が高額療養費として支給されます。

○標準報酬月額:83万円以上
→高額療養費算定基準額:252,600円+(療養に要した費用-842,000円)×1%

○標準報酬月額:53万円以上83万円未満
→167,400円+(療養に要した費用-558,000円)×1%

○標準報酬月額:28万円以上53万円未満
→80,100円+(療養に要した費用-267,000円)×1%

○標準報酬月額:28万円未満
→57,600円

○低所得者
→35,400円

高額療養費は、月を単位に支給されますので、月をまたいで入院した場合において
は、それぞれの月で、高額療養費が算定されます。

健康保険の被保険者の場合は、傷病手当金などの所得補償が行われますが、この方
は扶養の範囲内で働いていますので、傷病手当金などの所得補償は行われません。

退院後に、障害等級に該当した場合は、国民年金から障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金の障害の種類は、第1級と第2級の2種類があります。
更に、お子さまがいる場合は「子の加算額」が加算されます。

◇障害基礎年金の額(平成29年度価格)
第1級:974,125円/年間
第2級:779,300円/年間

◇子の加算額(平成29年度価格)
1人目・2人目のお子さま:224,300円/年間
3人目以降のお子さま  : 74,800円/年間

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(株)プリベンタス
〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町2-309-4
TEL:044-711-0146 FAX:044-711-0147
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※掲載内容は、2017年10月17日時点での法律等をもとに作成したものです。