■╋■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
╋■┛ いまさら聞けない給与所得控除と基礎控除
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

政府・与党は平成30年度税制改正での所得税の控除見直しを検討しています。
具体的には会社員の給与収入から差し引ける給与所得控除を縮小する一方、全納税
者に適用する基礎控除を引き上げるとするものです。給与所得控除は、高所得者を
中心に控除額を減額、基礎控除は低所得者の控除額を引き上げる一方、年収が一定
額を超える高所得者は段階的に減額し年収2500万〜3000万円程度でゼロに
する方向で検討すると報道されています。その結果、高所得の会社員らを中心に増
税となり、会社に属さない個人事業主等は減税となる見込みとなるそうです。

そもそも、給与所得控除と基礎控除とは何なのか確認しましょう。
給与所得控除とは、給与による収入がある人に対して認められている必要経費と
しての控除をいいます。事業所得者は原則として実額で必要経費を計算して収入か
ら差し引きます。給与所得者は実額で必要経費を計算することは困難ということで
給与所得控除という「概算経費」を収入から差し引くのです。

所得税の「基礎控除」とは、全ての納税者が無条件に差し引ける所得控除です。
この基礎控除は一律38万円。サラリーマンもパート・アルバイトも、もちろん個
人事業主の場合も同様です。

今回の改正案となっている給与所得控除の縮小とは、現行税制においての給与所
得控除は、最低65万円から年収に応じて増加し、年収1,000万円を超えると
220万円で頭打ちとなるようになっています。この220万円の上限額を引き下
げることで、給与所得控除が縮小されるわけです。一方、基礎控除の拡大とは、現
行税制における38万円の控除額が増額されることになります。

具体的な内容については、12月に発表される税制改正大綱を骨子とし、税制改
正法案が通常国会に提出され、審議・可決されます。
年末のこの時期、税金に関する話題が多くなります。せっかくの機会ですので暮
らしの税務について理解を深めてみてはいかがでしょう。

*******************************************************************
〒 211-0034
川崎市中原区井田中ノ町25-3 BECK住吉2F
プリベンタス 元住吉支店 住吉商工
℡ 044-766-1835 fax 044-751-7348
取扱保険会社
三井住友海上火災保険・三井住友あいおい生命
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命・ソニー生命
オリックス生命・メットライフ生命
アメリカンファミリー生命
アクサ生命・AIG富士生命
http://www.hoken-sumiyoshishoko.com/
*******************************************************************