プリベンタス 元住吉支店 住吉商工 代理店ニュース

役員退職金制度に関する内容です。
経営者の皆様のお役にたてれば幸いです。

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╋■┛中小企業経営者のご褒美『役員退職金』
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中小企業経営者にとって、経営を全うしたとき最後にもらう「役員退職金」は法
人化の大きなメリットの一つです。退職金は、長年の勤労に対する報償的給与とし
て一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得
と分離して課税されるなど、税負担が軽くなったりするよう配慮されています。具
体的にはそのメリットは大きく3つあります。

メリットの1つ目は「退職所得控除」です。「退職所得控除」とは、所得税を計
算する上で、その会社での勤続年数に応じて退職金から控除される金額のことです。
計算式は以下の通りで、役員だけでなく一般のサラリーマンの退職金にも適用され
ます。

●勤続年数20年以下の場合

40万円 × 勤続年数(1年未満の場合は切上)

●勤続年数20年超の場合

800万円 +{ 70万円 ×(勤続年数-20年) }

メリットの2つ目は、「1/2課税」です。退職所得は、額面金額から先ほどの退
職所得控除を引いた後の残額を課税対象とするのではなく、その残額に1/2を乗
じて課税所得とします。なお、勤続年数が5年以内の法人役員等については、例外
規定があるので注意が必要です。

最後の3つ目のメリットは、「分離課税」です。退職所得は、他の給与所得や事業
所得などと合算されて課税されるわけではなく、退職所得のみで課税されます。所
得税率は、超過累進課税になっていますので、所得が増加すれば税率も高くなりま
す。特に中小企業経営者等で経営が順調で高額所得がある場合、退職所得について
他の所得とは分けて課税されることになるので、所得税率が低くて済む場合もある
のです。

ところで、支払う法人側ですが、役員退職金損金算入限度額については、一般的に
「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」が役員退職金損金算入限度額とされていま
す。これを功績倍率法といいます。これまで、この功績倍率について税法上明示さ
れたものはありませんでしたが、平成29年度税制改正では、功績倍率法により算
定された役員退職給与が過大でなければ原則として損金算入が認められることとな
りました。この基本通達にて示された功績倍率法は、自社の役員退職給与規程等で
「代表取締役の功績倍率◯倍、取締役の功績倍率△倍」のように設定した功績倍率
を基に算定した役員退職給与であっても、その金額が過大でなければ、損金算入が
認められるものと解されています。ただし、上記の方法等で算出した役員退職給与
であっても、その金額が過大と判断されてしまうと、損金として認められない場合
もありますので注意が必要です。

役員退職金(慰労金)については、税務調査において指摘の対象となることが多
いため、役員退職金の算定方法につき、今一度役員退職金規程の見直しをしてはい
かがでしょうか。
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※掲載内容は、2017年10月17日時点での法律等をもとに作成したものです。