相続税の節税を目的とした養子縁組が有効かどうかで争われた訴訟の上告審で、最
高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)は平成29年1月31日、「節税のための養子
縁組であっても、直ちに無効とはいえない」との初判断を示し、注目されています。

相続税制が改正され、相続税対策で頭を悩ます相続人が増えたといわれています。
そもそも相続の際の税金対策には頭を悩ますといいますが、その対策一つとして知
られるのが養子縁組です。その手法が有効かどうかで争われました。

訴訟で争われたのは、2013年に亡くなった福島県の妻のいない82歳男性が前
年に長男の幼い息子と結んだ養子縁組です。これによって法定相続人は男性の長女
と次女を含めた4人になりました。相続人が増え基礎控除枠は広がったが、一方で
息子の法定相続分が増えたため、娘2人が「税理士が勧めた節税対策で、縁組の意
思はなく無効」と訴えたものです。
二審の東京高裁判決は「縁組は節税策にすぎないから無効」としました。民法に
「当事者間に縁組をする意思がない縁組は無効」とあり、相続税法も「税負担を不
当に減らす結果になる場合」は養子を相続人に数えないと定めるからです。

上告審で最高裁は「節税の動機と縁組をする意思とは併存し得る」と指摘し、「縁
組をする意思がないことをうかがわせる事情はない」と結論付けました。「節税目
的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示したことになります。
判決は相続税対策として縁組が広がりつつある現状を「民法上」追認した形となり、
縁組が無効となるのは当事者に縁組の意思がない場合などに限られそうです。

相続税額は遺産全体から一定額を差し引いた上で算出されます。この控除分は3千
万円が基本で、相続人1人につき600万円を加算。実子がいても養子は1人まで、
実子がいなければ2人まで相続人に含められます。相続人が多いほど控除額が増え
て税金が減るため、資産が多い場合に節税目的で養子を増やすケースが少なくあり
ません。しかし、養子縁組をすると相続税が減ると思っている方が多いですが、逆
の場合もあります。相続税が減るのは、既に子供がいる人が養子をとる場合です。
相続税が増える可能性があるのは、子供がいない人が養子をとる場合です。

なお、今回の判決は、「民法上、節税目的であっても養子縁組を認める」という内
容であり、「税法上、養子縁組をして相続税を節税することを認める」ということ
ではありません。
民法と税法では、養子縁組の論点合っていないので注意が必要です。